公判手続き|公判期日の手続|被害者等による意見陳述及び被害者参加等一|
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 被害者参加制度とは、一定の罪の被害者等や被害者の法定代理人が、裁判所の許可を得て、「被害者参加人」として刑事裁判に参加し、公判期日に出席すると共に、証人尋問。被告人質問等の一定の訴訟活動を自ら行うものである。2007(平成19)年法改正により導入された。被害者参加人は、刑事訴訟の当事者ではない。犯罪被害者等の刑事手続への関与に対する適切な要望の実現には、当事者たる検察官との緊密な連携が要請される。
(2)裁判所は、①故意の狙罪行為により人を死傷させた罪、②不同意わいせつ及び不同意性交等の罪、監護者わいせつ及び監護者性交等の罪,業務上過失
(2)裁判所は、①故意の狙罪行為により人を死傷させた罪、②不同意わいせつ及び不同意性交等の罪、監護者わいせつ及び監護者性交等の罪,業務上過失